- 住所や連絡先が変更になった場合、管轄の水源林整備事務所または整備局までお知らせください。
なお、住所や連絡先の変更届の様式等は、こちらをご参照ください。
- 契約者の方がお亡くなりになられた場合、管轄の水源林整備事務所または整備局までお知らせください。
なお、相続届の様式等は、こちらをご参照ください。
- 代表者に変更があった場合やお亡くなりになられた場合、管轄の水源林整備事務所または整備局までお知らせください。
なお、代表者の変更届の様式等は、こちらをご参照ください。
- 契約者の方がお亡くなりになられた場合、必ず相続登記をお願いします。
なお、法改正に伴い、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。くわしくは、「相続登記の申請義務化(令和6年4月開始)について知りたい方は、こちら(法務省)」をご覧ください。
- 分収造林契約地を担保に入れたり、抵当権を設定することはできません。
- 森林整備センターおよび造林者の同意なしに、分収造林契約地の売買や譲渡をしたり、分収造林契約地を森林以外の目的に利用することはできません。売買等をお考えの方は、あらかじめ、管轄の水源林整備事務所または整備局までご相談ください。
- 分収造林契約地に国土調査(地籍調査)が入る場合は、すぐに管轄の水源林整備事務所または整備局までお知らせください。