国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター Forest Research and Management Organization

本文へ移動する

Q&A−よくあるご質問ー

相続に関するお手続き

お手続きの流れ

  1. 分収造林契約者の
    ご契約者様が死亡
  2. ステップ1
    必要書類のご用意
  3. ステップ2
    必要書類のご提出
  4. ステップ3
    分収造林契約の承継

ステップ1:必要書類のご用意

相続登記が完了している場合

①相続人の印鑑登録証明書

入手先 備考
住民票のある市町村役場 発行日から3ヶ月以内の印鑑登録証明書をご用意ください。

② 相続人の住民票(本籍記載)

入手先 備考
住民票のある市町村役場 発行日から3ヶ月以内の住民票(本籍記載のもの、マイナンバーは不要)をご用意ください。

③ 代表者への委任状(必要な場合)

入手先 備考
相続人の方 共同相続の場合や個人集合等による契約を締結している場合は、代表者への委任状をご提出ください。
相続人が複数いる場合は、それぞれ一人ずつ委任状を作成の上、ご提出ください。

④ 土地全部事項証明書

入手先 備考
管轄法務局 分収造林契約地に関する土地全部事項証明書をご取得ください。

⑤ 相続届

入手先 備考
森林整備センター 管轄の水源林整備事務所または整備局まで、ご提出ください。なお、様式はこちらです。
  • ※ 相続放棄された方がいる場合は、管轄の水源林整備事務所または整備局にご相談ください。
  • ※ 相続登記未了の方は、管轄の水源林整備事務所または整備局にご相談ください。必要な手続きについてご説明いたします。

ステップ2:書類のご提出

管轄の水源林整備事務所または整備局まで、ご提出ください。
ご不明点等ございましたら、管轄の水源林整備事務所または整備局まで、お問い合わせください。

このページの先頭へ