相続に関するお手続き
お手続きの流れ
- 分収造林契約者の
ご契約者様が死亡
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- ステップ1
- 必要書類のご用意
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- ステップ2
- 必要書類のご提出
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- ステップ3
- 分収造林契約の承継
ステップ1:必要書類のご用意
相続登記が完了している場合
①相続人の印鑑登録証明書
入手先 |
備考 |
住民票のある市町村役場 |
発行日から3ヶ月以内の印鑑登録証明書をご用意ください。 |
② 相続人の住民票(本籍記載)
入手先 |
備考 |
住民票のある市町村役場 |
発行日から3ヶ月以内の住民票(本籍記載のもの、マイナンバーは不要)をご用意ください。 |
③ 代表者への委任状(必要な場合)
入手先 |
備考 |
相続人の方 |
共同相続の場合や個人集合等による契約を締結している場合は、代表者への委任状をご提出ください。
相続人が複数いる場合は、それぞれ一人ずつ委任状を作成の上、ご提出ください。 |
④ 土地全部事項証明書
入手先 |
備考 |
管轄法務局 |
分収造林契約地に関する土地全部事項証明書をご取得ください。 |
⑤ 相続届
入手先 |
備考 |
森林整備センター |
管轄の水源林整備事務所または整備局まで、ご提出ください。なお、様式はこちらです。 |
- ※ 相続放棄された方がいる場合は、管轄の水源林整備事務所または整備局にご相談ください。
- ※ 相続登記未了の方は、管轄の水源林整備事務所または整備局にご相談ください。必要な手続きについてご説明いたします。
ステップ2:書類のご提出
管轄の水源林整備事務所または整備局まで、ご提出ください。
ご不明点等ございましたら、管轄の水源林整備事務所または整備局まで、お問い合わせください。