国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター Forest Research and Management Organization

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Q&A−よくあるご質問ー

各種お手続

※ ご不明点等ございましたら、管轄の水源林整備事務所又は整備局までお問い合わせください。

(1)相続により、名義変更があった場合

①相続届

相続に関するお手続きの詳細については、こちらをご確認ください。

相続登記がお済みの方

相続登記がお済みの方

相続登記がお済みの方はこちらをご利用ください。

PDF WORD 記載例(PDF) 添付書類 提出先
相続届(PDF形式:87KB)別ウインドウで開きます 相続届(Word形式:41KB)別ウインドウで開きます 記載例【相続届】(PDF形式:210KB)別ウインドウで開きます
  • 相続人の印鑑登録証明書
  • 相続人の住民票(本籍記載)
  • 代表者への委任状(共同相続又は共有等の場合)
  • 土地全部事項証明書
管轄の水源林整備事務所又は整備局

相続登記がお済みでない方

相続登記がすぐにできない場合は、管轄の水源林整備事務所又は整備局までご相談ください。
なお、法改正に伴い、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。正当な理由なく、相続登記の申請がされなかった場合は、過料が科せられることもありますので、ご注意ください。

②代表者への委任状

土地が共有の場合(一筆の土地に複数人所有者がいる場合)や、個人集合の場合(登記上別々の個人名義となっている個人所有の山林を集めて、分収造林契約上、一団地として取り扱っている場合)は、代表者を1名選出の上、委任状をご提出ください。

PDF WORD 記載例(PDF) 添付書類 提出先
委任状(PDF形式:84KB)別ウインドウで開きます 委任状(Word形式:40KB)別ウインドウで開きます 記載例【委任状】(PDF形式:202KB)別ウインドウで開きます
  • 印鑑登録証明書

※ 印鑑証明書を相続届にすでに添付している場合、印鑑証明書は不要です。

管轄の水源林整備事務所又は整備局

※ 記名共有林(登記上、数人の個人共有になっているが実態は部落有林や地区有林となっている造林地等)で、部落の旧慣行等な部落の区長職等にある者が代表権を有する等の慣行がある場合は、委任状は、別の様式になりますので、管轄の水源林整備事務所又は整備局までお問い合わせください。

(2)造林地所有者・造林者について、代表者に変更があった場合

②代表者への委任状

新しく代表者を選出する場合は、こちらの委任状を提出してください。

③契約代表者の変更

契約代表者を変更する場合はこちらをご提出ください。

④-1 組合長の交代(法人格がある組合)

森林組合等、法人格のある組合の場合で組合長を変更する場合はこちらをご提出ください。

④-2 組合長の交代(法人格がない組合)

分収造林組合等、法人格のない組合の場合で、組合長を変更する場合はこちらをご提出ください。

PDF WORD 記載例(PDF) 添付書類 提出先
組合長交代届3(PDF形式:73KB)別ウインドウで開きます 組合長交代届3(Word形式:36KB)別ウインドウで開きます 記載例【組合長交代届】(PDF形式:416KB)別ウインドウで開きます
  • 議決書の写し(原本証明の押印があるもの)
  • 印鑑登録証明書
管轄の水源林整備事務所又は整備局

⑤ 代表取締役の交代

代表取締役を変更する場合はこちらをご提出ください。

⑥住所及び連絡先の変更

住所や連絡先等が変わった場合は、こちらをご提出ください。

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