国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター Forest Research and Management Organization

本文へ移動する

Q&A−よくあるご質問ー

手続関係 ー分収造林契約者の皆様へー

Q4-1引っ越したので、住所や電話番号が変わりました。必要な手続きを教えてください。

A

まずは、管轄の水源林整備事務所または整備局まで、お問合せください。住所及び連絡先の変更届の様式につきましては、こちらをご参照ください。

Q4-2契約代表者の変更をしたいのですが、必要な手続きを教えてください。

A

代表者を変更する場合、新しい代表者を立てる必要があります。新しい代表者を選出し、共有者全員からの委任状を作成してください。センターへの手続書類としては、①契約代表者の変更届、②委任状、③印鑑登録証明書が必要になります。契約代表者の変更届および委任状の様式につきましては、こちらをご参照ください。なお、提出先は、管轄の水源林整備事務所または整備局にお願いします。

Q4-3法人等の代表者が交代した場合、必要な手続きを教えてください。

A

代表者が交代した場合は、交代届に必要事項をご記載の上、管轄の水源林整備事務所または整備局までご提出ください。センターへの手続書類としては、①契約代表者の変更届、②履歴事項全部証明書が必要になります。契約代表者を変更する場合、契約代表者の変更届の様式につきましては、こちらをご参照ください。なお、提出先は、管轄の水源林整備事務所または整備局にお願いします。

会社の代表取締役が交代した場合
代表取締役の交代届
【必要な添付書類】履歴事項全部証明書
組合長が交代した場合
組合長の交代届
【必要な添付書類】
  • ①法人格のある組合:履歴事項全部証明書
  • ②法人格のない組合:
    • 議決書の写し(原本証明の押印があるもの)
    • 印鑑登録証明書

Q4-4「分収造林契約に関するお知らせ」という通知が森林整備センターから届きましたが、こちらは何ですか?

A

分収造林契約は長期にわたる契約ですので、ご契約内容に変更がないか等をご確認頂くために、ご契約内容に関する通知を送付しています。ご不明点等がございましたら、管轄の水源林整備事務所または整備局までご連絡お願いいたします。

Q4-5現在、二者契約をしていますが、自分で施業することができなくなりました。森林組合等を新たな造林者とする三者契約に変更できますか?

A

新たな造林者が造林事業を行うのに十分な能力を有する者であれば、契約変更可能です。具体的な造林者の選定基準や手続きの詳細については、管轄の水源林整備事務所または整備局まで、ご連絡お願いいたします。

Q4-6分収造林契約地を造林地所有者の判断で、自由に売買したり、贈与することはできますか?

A

分収造林契約上、センターや他の契約者の同意なく、契約地や立木を第三者へ譲渡することは禁止されています。ただし、買受人や贈与を受けた者が分収造林契約の権利義務を承継することを承諾し、センターや他の契約者が同意した場合は可能です。売買や贈与等を行う場合は、事前にお手続きが必要になりますので、管轄の水源林整備事務所または整備局まで、ご連絡お願いいたします。

Q4-7分収造林契約地または造林木の持分を抵当に入れることはできますか?

A

分収造林契約上、「造林木の持分若しくは契約地を処分し又はこれらを担保に供してはならない。」と規定されていますので、抵当権を設定することはできません。

Q4-8法人として、分収造林契約を締結していますが、法人が解散することになりました。どうすればいいでしょうか?

A

解散前にお手続きが必要になりますので、まずは、管轄の水源林整備事務所または整備局までご連絡お願いいたします。

このページの先頭へ