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Q6-1分収造林契約地に国土調査として「地籍調査」が入ることになりました。どうすればいいでしょうか?
A
「地籍調査」とは、国土調査法に基づき、市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界、面積等を正確に調査し、測量するものです。地籍調査の結果、作成された地籍図と地籍簿は、市町村役場で閲覧期間経過後、最終的な成果となり、登記されます。
しかし、地籍調査の結果として修正された境界や面積、形状に誤りがあった場合、閲覧期間内(通常20日間以内)に修正を申し出ないとそのまま結果が確定してしまい、変更登記されてしまいます。地籍調査結果確定後の修正は非常に困難になりますので、地籍調査のお知らせがあった場合は、すぐに、管轄の水源林整備事務所または整備局までご連絡お願いいたします。