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相続 ー分収造林契約者の皆様へー
Q5-1契約者が死亡し、相続が発生しました。必要な手続きについて、教えてください。
A
分収造林契約の相続のお手続につきましては、こちらをご覧ください。
相続届の様式はこちら(相続届)、委任状の様式はこちら(委任状)です。
ご不明点等ございましたら、管轄の水源林整備事務所または整備局までお願いいたします。
Q5-2「相続登記」とは、何ですか?
A
「相続登記」とは、不動産の登記名義人が死亡した場合に、その不動産の登記名義を相続人に変更する手続のことをいいます。くわしくは、法務省のホームページ「不動産の所有者が亡くなった」をご覧ください。
Q5-3相続登記はなぜしなければいけないのですか?
A
相続登記を放置すると、後世代において相続登記が一層困難になるほか、分収造林契約の履行に問題が生じます。相続が発生したら、すみやかに相続登記をしてくださいますようお願いいたします。
くわしくは、法務省のホームページ「未来へつなぐ相続登記」をご覧ください。
なお、センターでは、相続登記の内容等をもって、相続人の確認を行いますので、相続届とともに、土地全部事項証明書の提出もお願いしています。
Q5-4相続したら、分収造林契約の権利関係はどうなりますか?
A
原則として、被相続人等の権利義務を承継することになり、残りの契約期間や分収割合もそのまま引き継ぐことになります。
Q5-5相続について法律相談したいのですが、どこで相談すればいいでしょうか?
A
Q5-6相続登記を自分ですることは可能ですか?
A
相続登記は、自分ですることも可能です。相続登記の方法については、法務省のホームページ「不動産の所有者が亡くなった」、「法定相続情報証明制度」、日本司法書士会連合会「新しい相続手続「法定相続情報証明制度」とは」等をご参照ください。