国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター Forest Research and Management Organization

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Q&A−よくあるご質問ー

新規契約ーこれから分収造林契約をお考えの皆様へー

Q2-1水源林造成事業とは何ですか?

A

〔水源林造成事業〕については、こちらをご覧ください。

Q2-2水源林造成事業はどんなしくみですか?

A

〔水源林造成事業のしくみ〕の詳細については、こちらをご覧ください。

Q2-3分収造林契約とは何ですか?

A

〔分収造林契約〕については、こちらをご覧ください。

分収造林契約とは、分収林特別措置法に基づき、造林地所有者が提供した土地に、造林者が樹木を植栽して保育等を行い、センターが費用負担と技術指導等を行うという仕組みで森林を造成し、主伐等により得た収益を分収割合に応じて分け合う契約のことをいいます。

Q2-4分収造林契約を締結するための条件を教えてください。

A

分収造林契約を締結するためには、まず、「対象地の要件」を満たす必要があります。「対象地の要件」については、こちらをご覧ください。
また、このほか、①契約予定地について、契約予定者が土地登記名義人になっており、抵当権等が一切設定されていないこと、②契約予定地の位置および隣接地との境界を明確にできることが必要です。
詳しくは、管轄の水源林整備事務所または整備局までご相談ください。

Q2-5「保安林」とは何ですか?

A

「保安林」とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。保安林では、それぞれの目的に沿った森林機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等の制限や伐採跡地への植栽の義務等が課せられます。
くわしくは林野庁ホームページ「保安林制度」をご覧ください。

Q2-6保安林の種類について教えてください。

A

保安林の種類については、林野庁ホームページ「保安林の種類別の指定目的」をご覧ください。
なお、センターでは、水源かん養保安林(または同予定地)、水源涵養の目的を兼備する土砂流出防備保安林(または同予定地)、土砂崩壊防備保安林(または同予定地)のいずれかを契約対象地の条件としています。

Q2-7「無立木地」、「散生地」、「粗悪林相地」とは何ですか?

A

「無立木地」、「散生地」、「粗悪林相地」については、こちら(PDF形式:2MB)別ウインドウで開きますをご覧ください。

Q2-8契約締結までのプロセスについて教えてください。

A

「契約締結までのプロセス」は以下のとおりです。

  1. 土地所有者等からセンターへの水源林造成事業(分収造林契約)の要望
  2. センターが土地所有者等に内容確認
  3. 要望箇所からの選定作業
  4. 分収造林契約の申込み(土地所有者・造林者予定者からセンターあて)
  5. 契約申込地の現地調査(土地所有者・造林者予定者の立会いを求めセンターが実施)
  6. 事前評価
  7. 分収造林契約の締結

契約プロセス

(1)土地所有者・センター間「事業の要望・確認」、(2)土地所有者/造林者予定者からセンター「分収造林契約の申込み」、(3)センター・土地所有者及び造林者予定者立会「現地調査(契約適否の判断)」、(4)林野庁「事前評価」、(5)センター・土地所有者(造林地所有者)・造林者予定者(造林者)「分収造林契約の集結」

Q2-9分収造林契約の種類について教えてください。

A

造林地所有者兼造林者・センターからなる二者契約と、造林地所有者・造林者・センターからなる三者契約があります。

Q2-10収益分収について教えてください。

A

この事業を通じ、収益が発生した場合には、分収割合に応じ、収益を分収造林契約当事者に分配します。その割合は、二者契約の場合、造林地所有者兼造林者:センター=50:50、三者契約の場合、造林地所有者:造林者:センター=40:10:50となります。

Q2-11「地上権」とは何ですか?

A

「地上権」とは、「他人の土地において工作物または竹木を所有するため、土地を使用する権利」(民法第265条)のことをいいます。センターでは、長期にわたる事業を安定的に実施するため、分収造林契約に基づき、契約地に地上権を設定し、立木の所有権を明確にしています。

Q2-12新規契約締結の際に必要な添付書類について教えてください。

A

新規契約締結に必要な添付書類の内容は、新規契約の申込者(個人・法人等)により異なります。
個人の場合、①印鑑証明書、②住民票(本籍の記載があるもの)、③位置図、④土地全部事項証明書、⑤境界確認及び埋設承認書、⑥登記承諾書等が必要になります。
詳細については、管轄の水源林整備事務所または整備局までお問合せください。

Q2-13契約予定地の一部に、自分で管理したい区域があるのですが、分収造林契約地から対象区域を除くことはできますか?

A

対象区域を分収造林契約地から除いて契約することは可能です。
詳細については、管轄の水源林整備事務所または整備局までお問合せください。

Q2-14契約予定地に土地所有者が複数いますが、どうすればいいでしょうか?

A

契約予定地に複数の土地所有者がいる場合は、代表者を選出していただき、他の土地所有者は代表者に、分収造林契約を締結すること等を委任していただく必要があります。なお、あまりに多数の方が所有する土地については、長期にわたる管理が困難と予想されることから、契約をお断りする場合がありますので、まずは、管轄の水源林整備事務所または整備局まで、ご連絡をお願いします。

Q2-15契約予定地が複数の所有者からなる場合、「代表者」の選出が必要であるとのことですが、「代表者」の役割について教えてください。

A

代表者の方には、主伐や延長契約、一部解約等に関する共有者の意見のとりまとめや共有者に相続が発生した場合、センターへの連絡や相続登記の進捗状況確認をお願いしています。また、分収金を共有者と協議し分配する役割もあります。

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