国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林整備センター Forest Research and Management Organization

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水源林造成事業

水源林造成事業のしくみ

  • (1)造林地所有者、(2)造林者、(3)森林研究・整備機構の三者または二者(1=2)間で分収造林契約を締結し、契約満了時には主伐収入を分収します。
  • 分収造林契約及び森林研究・整備機構による地上権設定により、行政的なコントロールの下で水源林の長期間安定的で適切な森林の整備と維持管理が担保されます。
契約のイメージ図
植栽から保育・主伐に至るまで、契約者間で役割分担
(1)造林地所有者【持分40%】(土地の提供)(2)造林者【持分10%】(造林の実行等)(3)森林研究・整備機構【持分50%】奥地での適切な森林の造成設備、針広混交林の誘導等に向けた管理経営を主導

対象地の要件

  1. 対象地は(1)及び(2)の両方に該当する土地を基本としています。
    1. 水源かん養保安林(又は同予定地)、水源涵養の目的を兼備する土砂流出防備保安林(又は同予定地)もしくは土砂崩壊防備保安林(又は同予定地)のいずれか
    2. 無立木地、散生地、粗悪林相地等(PDF形式:2MB)別ウインドウで開きます人工植栽の方法により森林の造成を行う必要がある土地であって一団地の見込み面積が5ha以上のもの
    (なお、複雑な権利関係が存在する契約の履行に当たり支障を生じるおそれのある土地、成林の見込みのない土地、治山工事を適当とする土地は、対象となりません。)
  2. 平成20年度以降の新規契約では、(1)の要件に該当する土地のうち、「位置」に関する要件のいずれか1つを満たし、かつ「施業方法」に関するすべての要件を前提として契約できるものに限られます。
      要件 平成19年度
    以前
    平成20年度
    以降
    位置

    以下のいずれかの事項に該当

    • 2以上の都府県にわたる流域等の重要な流域
    • ダム等の上流域等
    左記の要件に該当する箇所に重点化 左記の要件に該当する箇所に限定
    施業方法

    以下のすべての事項に該当

    • 広葉樹等の現地植生を活かした長伐期の針広混交林を造成
    • 将来の主伐は小面積分散伐採により実施
    • 保育方法はコスト縮減等につながる効率的、効果的な試業により実施
      左記の条件での造成が前提

契約締結までのプロセス

  1. 土地所有者からセンターへの水源林造成事業(分収造林契約)の要望
  2. センターから要望者に対する説明
  3. 要望箇所からの選定作業
  4. 分収造林契約の申し込み(土地所有者・造林者予定者からセンターあて)
  5. 契約申込地の現地調査(土地所有者・造林者予定者の立会いを求めセンターが実施)等
  6. 事前評価
  7. 分収造林契約の締結

※水源林造成事業に関するご質問やご相談につきましては、最寄りの整備局または水源林整備事務所へお問い合わせ下さい。(お問い合わせ先一覧はこちらから)

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