分収造林事業のしくみ
- 分収造林事業(水源針広混交林整備事業・水源複層林整備事業)は、①造林地所有者、②造林者、③森林整備センターの3者または2者(①=②時)間で締結した長期の分収造林契約に基づき行う水源林造成事業です。
- 分収造林契約において、①土地所有者が土地を提供し、②造林者が植栽や間伐など労働力の提供と管理を行い、③森林整備センターが費用負担と技術指導等を行うことを約定し、各契約者がそれぞれの役割を果たすことで、水源林を造成します。また、契約満了時には主伐等を行い、収入を分収します。
- 長期にわたる分収造林契約により、行政的なコントロールの下で、森林の適切な整備と維持管理が確保されます。
分収造林契約及び事業の流れ(イメージ)

契約対象地の主な要件
下記の条件を満たす民有林(都道府県有林を除く)において分収造林契約を締結します。
通常の 分収造林事業 |
市町村等との連携による 造林未済地解消対策 |
面的整備 | |
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森林の状況 | 無立木地、散生地、粗悪林相地等(PDF形式:1.52MB)![]() |
令和2年度末までに伐採された造林未済地 (伐採後に市町村、森林組合、都道府県森林組合連に寄付または無償贈与されたものに限る) |
標準伐期齢以上の被災リスクの高い |
位置 | 次のいずれかに該当
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左記に加え
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土地 | 次のいずれかに該当
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面積 | 5ha以上 | ||
施業方法 | 次のすべてに同意
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(注)複雑な権利関係が存在する契約の履行に支障を生じる恐れのある土地、成林の見込みのない土地、治山工事を適当とする土地は対象となりません。
分収造林契約の締結プロセス
