水源環境林整備事業のしくみ
- 水源環境林整備事業は、①森林所有者又は当該森林所有者及び土地所有者(以下、「森林所有者等」 という。)②森林研究・整備機構間で締結した短期の水源環境林整備協定に基づき行う水源林造成事業です。
- 水源環境林整備事業では、分収造林契約地の周辺にある育成途上の森林を対象に、間伐等の森林整備を行うことで、針広混交林等の多様な森林を造成します。
- 森林整備は入札等により発注し、費用は森林所有者等と森林整備センターが所定の割合で負担します。
分収造林契約地の周辺の森林で森林整備を実施
協定対象地の主な要件
下記の条件を満たす民有林(都道府県有林を除く)において水源環境林整備協定を締結します。
森林の状況 | 森林整備が必要な成育途上の森林 |
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位置① | 次のいずれかに該当
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位置② | 次のいずれかに該当
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土地 | 次のいずれかに該当
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水源環境林整備協定の締結プロセス
費用負担割合
- 森林所有者等
- 1/10
- 森林整備センター
- 9/10