基本的な考え方
森林整備センターでは、昭和36年から水源涵養上重要な民有保安林のうち、森林としての機能が低下している箇所を分収造林契約方式で整備する水源林造成事業を実施しており、造成した森林は、洪水の緩和や水質の浄化といった水源涵養機能はもとより、二酸化炭素の吸収、土砂流出の防止、生物多様性の保全など重要で多様な機能を発揮しています。同事業の実施やこれに関連する業務においては、利害関係者など皆様からの意見や要望は貴重なものであり、森林整備センターは、これらに対して丁寧かつ真摯に対応します。
これらの実現には、当センターで働く職員が心身ともに健康で安心して働くことのできる環境を整えることが重要であると考えています。
一方で、これらの要望や意見の中には、職員の人格を否定する言動など職員の尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は、当該行為を受けた職員個人への影響のみならず、職場環境の悪化により、安全・安心な国民生活や脱炭素社会の実現に向けた水源林造成の事業推進を阻害する重大な問題です。 このような中、厚生労働省が示したカスタマーハラスメント対策企業マニュアル(2022年2月)では、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」)についての対策の強化は急務である旨を記しています。
森林整備センターでは、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、毅然とした対応を行い、職員一人ひとりを守ることも、継続的に質の高い業務運営を実施していくためには不可欠と考え、「森林整備センターカスタマーハラスメント対応方針」を策定しました。
カスタマーハラスメントに該当する行為
利害関係者等からの要望や意見には、それぞれの事情に配慮した上で真摯に耳を傾け、丁寧に説明するなど適切な対応に努めます。もっとも、対応を行う中で、利害関係者等において、その要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動が行われた場合には、森林整備センターはカスタマーハラスメントに該当する行為と判断し、適切な対応をとらせていただきます。
森林整備センターがカスタマーハラスメントに該当する行為と判断する行為につきまして、以下に例示しますが、これらに限られるものではありません。
- 脅迫、誹謗中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、威圧的言動などの職員への精神的な攻撃
- 暴行、傷害、強要などの職員への身体的な攻撃
- 長時間に亘る要求行為
- セクシャルハラスメントに該当する言動
- 執務室等における長時間の居座り
- 職員についてのSNSやインターネット等への違法又は不当な投稿
カスタマーハラスメントへの対応について
カスタマーハラスメントが行われた場合には、職員を守るため、森林整備センターとして必要と思われる対応をとらせていただきます。例えば、
- 行為に対する警告
- 面会や電話対応の制限
などの対応を実施させていただきます。
また、特に悪質と判断される場合には、警察に通報することや、弁護士に相談するなどして法的な対応をとることを検討いたします。
なお森林整備センターは、上記の対応を適切に実施するために、以下の体制を構築します。
- カスタマーハラスメントへの対応手順の策定
- 職員からの相談体制の整備、職員への教育・研修の実施